インボイス 税務署の登録番号がついた領収書や請求書
これがないと、仕入・経費の消費税分が引けなくなる(仕入税額控除)のです。
そこで 取引先や元請は 下請け業者に「インボイス」の発行を求めてきます。
そうなると、消費税の免税業者(売上1000万円以下)も、課税業者にならないといけなくなります。
なぜなら 課税業者でなければ、インボイス番号は貰えないからです。
インボイス制度の前に 消費税の仕組みを簡単に説明します。
消費税を納税するのは 事業者です。(今は 売上1000万円以上の事業者)
注意 消費税を計算するときは すべて税抜き価格で考えます。
売上が500万円あります。 それに関わる消費税は 50万円
仕入・経費が300万円かかりました。 それに関わる消費税は 30万円
(消費税のかからない経費「非課税経費」もあるので気をつけて
例えば 税金・従業員の給料 慶弔費など
また 8%の税額のものや 10%の税額のものもあります )
だとすると
消費税の納税額が 50万円-30万円 = 20万円となります。
この金額を 個人なら確定申告後の3月31日までに申告して納付します。
一番面倒なのが 仕入・経費に関わる消費税(仕入税額控除ができる)を計算するこ
と 非課税・不課税 10%分 8%分 を分けて計算するので、上記ほど単純では
ないのです。
Keyword 仕入税額控除 仕入や経費に関わる消費税分を引くこと
仕入税額控除ができない経費 消費税がついていない経費
従業員の給料
香典・お見舞金・お祝金など消費税がないもの
税金(所得税・法人税・消費税・固定資産税)
そして インボイス番号がない領収書や請求書